株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)取得代行手続きを日本全国からお引き受けする旅行会社です。

株式会社ピー・アイ・シー

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10 森山ビル3階

家族同居ビザ
VISA FOR LIVING WITH FAMILY


日本人・インドネシア人の家族と1年以上同居する場合 
(C−317)


○インドネシア国籍保有者と結婚した外国人が同居する場合。
○インドネシアで就労する場合は、適用できません。(就労する場合は、就労ビザを取得しなければなりません。
○入国管理総局の許可証(VBS)の申請し、取得をしていること。
○現地駐在の日本人が配偶者または家族を呼び寄せる場合。

ビザの滞在期間は1年で、現地で延長更新は5回まで可能(但しスポンサーが同じの場合)。
その後、現地で永久滞在許可(KITAP)での延長は5年ごと申請可能。

●入国管理総局の許可証(VBS)を申請し、取得する場合。


インドネシア国籍保有者と結婚した外国人の同居の場合

■必要書類
結婚証明書の原本とコピー
○家族登録
(Kartu Keluarga)のコピー
○身分証明書(KTP) の
 両面コピー
○外国人のパスポートの
 コピー(記録全ページ)
○外国人の証明写真
 4cm×6cm = 12枚、     3cm×4cm = 4枚、     2cm×3cm = 4枚
(背景を赤で撮影)

インドネシア国籍保有者を両親に持つ外国籍の子供の場合

■必要書類
○両親の結婚証明書のコピー
○インドネシア人の家族登録(KK)のコピー
○インドネシア人の親の身分 証明書(KTP) の両面コピー
○外国籍の親のパスポートのコピー(データの全ページ)
○子供の出生証明書のコピー
○子供のパスポートのコピー(データの全ページ)
○子供の証明写真      4cm×6cm = 12枚、     3cm×4cm = 4枚、     2cm×3cm = 4枚
(背景を赤で撮影)

駐在員同行家族の場合(会社のスポンサーでの申請のこと)
■必要書類
○同行する家族のパスポート のコピー
(データの全ページ)
○結婚証明書のコピー
○子供の出生証明書のコピー
○同行する家族の証明写真
 4cm×6cm = 12枚、     3cm×4cm = 4枚、     2cm×3cm = 4枚
(背景を赤で撮影)

●インドネシア査証(ビザ)取得申請のご案内


査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@
お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又はメールにてお送りせていただきます。
A
お申込みの為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書をご郵送させていただます。
B
お客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社にお送りください。
C
書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D
査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。
*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度が必要となります


■必要書類:

@
パスポートの原本:
残存期間18ヵ月以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。         
Aパーソナルヒストリー
B証明写真  1枚 
(カラー、4cm×3cm  
C身元保証人からの
スポンサーレター 1通   (インドネシア側の保証人
からのスポンサーレター)
D身元保証人の身分証明書 (KTP)両面コピー
E入国管理総局の許可書(VBS)
F日本の家族からの推薦状
(英文) 1通
EE-ticketの控え(往復航空券で航空券番号のあるもの)

※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。

■インドネシア査証取得のご案内(ご案内書とお伺書)■Guidance for Indonesia Visa


●インドネシア入国後の手続き

ビザを発行日から、3ヵ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理事務所へ報告、警察への届出手続きをします。

●インドネシア国外へ出国する場合の再入国許可の手続き

暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接支払う事になります。  
出国税 1.000.000ルピア 
出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。

手続きには次の3つの方法があります

  • 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
  • 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
  • 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可

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