株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)取得代行手続きを日本全国からお引き受けする旅行会社です。

株式会社ピー・アイ・シー

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10 森山ビル3階

起業家ビザ
OWNER VISA


会社を設立し滞在1年間を取得する場合(C−313)

現地会社に日本人社員数名を派遣し数年間就労させるためには、「一時滞在ビザ(ビザ区分312)」の取得が必要です。「一時滞在ビザ(VITAS=Visa Tinggal Terbatas)」は、外交・公用ビザを除く一般ビザの一つで、 「外国投資法」に規定される「外資企業(PMA)」で6カ月以上就労する外国人が、最初の現地赴任にあたり、取得して入国すべきものと定められています。「一時滞在ビザ」の取得のためには、「投資調整庁(BKPM=Badan Koordinasi Penanaman Modal、英文名;Investment Coordinating Board of Indonesia)」からの外資進出の認可取得により、まず現地会社の法人設立手続きの完了が必要です。

1.外国人労働者雇用計画書(RPTKA=Manpower Plan)の提出と許可取得
法務人権省からの法人格承認後、現地新会社は新会社の名で、所定用紙で本計画書(RPTKA)を作成し、労働移住省本省に(BKPMも、ワンルーフ・サービスの見地から本計画書を受理することになっている)提出します。主な内容は派遣外国人の数、職務、任期、賃金、勤務地、等の明細の他、現地人従業員への権限委譲計画や、そのための教育計画などです。

2.派遣者用ビザの発給申請と発給
労働移住大臣規定No.PER02/MEN/III/2008(2008年 3月28日付)により、外国人労働者雇用許可(IMTA)の取得に関する手続きは、次のような手続きになりました。
(1)現地新会社は、上記2.の「RPTKA承認」を得た後、そのコピーを含む申請書類を以って労働移住省労働者配置総局にあて、赴任者用のビザ発行の前提となる労働省の推薦状(TA-01)発行を申請します。
(2)前記の推薦状が発行された後、それが法務人権省入国管理総局に回付される数日を待ち、現地新会社は同総局に赴任者の「一時滞在ビザ」を申請。同ビザの発給許可が下ると、同総局から在日インドネシア公館に「ビザ(VTT)許可書」が電送され、それを受信後、在日公館は赴任者に現地入国可能な「一時滞在ビザ」を発給するので、それを受ければ派遣者の現地赴任が可能となります。
(3)また、現地新会社は、赴任者の「一時滞在ビザ」の発給後、「技術能力開発基金=DPKK」を、赴任者1名当り月100米ドル、1年分計1,200米ドルを労働省指定銀行へ納付が必要となります。
(4)上記のDPKKの納付後、労働移住省に「外国人労働者雇用許可=IMTA」(以前のIKTA相当)を、さらに赴任者居住予定地の入国管理事務所に「暫定居住許可=KITAS」を同時に申請。IMTAは申請後、10から15労働日後に許可が発行され、KITASは赴任者の入国の後7日以内に入国管理事務所に出頭し、本人署名や指紋押捺を済ませると、数日後には発給される、ということが原則的に定められている。

以上、有効期限が当面1年のKITAS、IMTAの双方取得で、赴任者は現地新会社での就労が可能になりますが、付帯的に、外国人着任報告 (LKOA)の提出や、Immigration Control Book(POA)・住民登録(SKTT)・警察登録証明(通称イエローカード)等の取得も必要です。

また、上記とは多少異なる登録手続きがありますのでご留意ください。上記の一連の手続は、申請ごとに必要提出書類も多種で、煩雑な点が多々あるため、信頼できる現地エージェントに手続代行を依頼した方が賢明です。また手続の変更等は頻繁ですので、そのつど関係機関に細部をご確認ください。

滞在許可期間は1年間で、同一会社で勤務の場合のみ、5年間のインドネシアにおいてビザの延長ができます。

●インドネシアのビザ発給許可証(VBS)はインドネシア側の会社にて取得します。   

  
■会社側が用意する必要書類

  • 会社登記証明書(TDP)の原本とコピー
  • 会社設立証書(AKTA)の原本とコピー
  • 会社の組織図       (ORGANIZATIONAL CHART   OF COMPANY)
  • 会社の営業許可証(SIUP)の原本とコピー
  • 会社の納税番号(NPWP)の 原本とコピー
  • 代表者(社長)の身分証明書のコピー(KTP)、    外国人経営者の場合は(KITAS)のコピー
  • 保証人(インドネシア国籍 2名)の身分証明書コピー(KTP)
  • 会社のレターヘッド20枚。(代表者によって署名されたもの、会社のスタンプが押印されているもの)

    ■滞在外国人が申請に必要な書類:

  • ビザを取得する本人のパスポート         (本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • ビザを取得する本人の  英文履歴書
  • 証明写真         4cm×6cm=21枚 ,     3cm×4cm=8枚 ,     2cm×3cm=6枚 (バックを赤で撮影)


    ■家族同伴の場合の申請に必要な書類:

  • 妻及び子供のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • 結婚証明書のコピー    (子供の出生証明書のコピー)
  • 戸籍謄本のコピー
  • 証明写真         4cm×6cm=12       3cm×4cm=4 ,      2cm×3cm=4 (バックを赤で撮影、襟付着用)


*許可書(VBS)申請でお困りの方にはジャカルタのエージェントをご紹介いたします。

入国管理総局発給許可証(VBS)の取得後、インドネシア大使館にてビザを申請・取得となります。


●インドネシア査証(ビザ)取得申請のご案内


査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@
お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又は
メールにてお送させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
A
お申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定
期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書
をご郵送させていただきます。
B
お客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社に
お送りください。
C
書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D
査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。

*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度の時間を要します。

■必要書類: 
@パスポートの原本:
残存期間18ヵ月+滞在日数以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。  
Aパーソナルヒストリー  B証明写真  1枚 
(カラー、4cm×3cm)   
C招聘状 1通       (インドネシア側の会社からのインビテーションレター)
D日本の会社からの推薦状 (英文) 1通
E入国管理総局発給許可証 (VBS)--発行日から2カ月以内 のもの--
FE-ticketの控え     (往復航空券で航空券番号のあるもの) 

※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。

■インドネシア査証取得のご案内ご案内書とお伺書)■Guidance for Indonesia Visa

●インドネシア入国後の手続き


ビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
  • 暫定居住許可(KITAS)
  • 入国管理局事務所にて外国人登録(ブルーブック)
  • 警察登録の証明書    (イエローブック)
  • 居住地を管轄する警察への届け出(STM) 
  • 国家警察発行の報告証明書(SKLD)
  • 労働許可証(IKTA)

上記の書類は1年間有効です。又、労働許可書(IKTA)取得の為に技術開発基金(DDPKK)へUS$ 1,200の労働省指定銀行に納付が必要となります。
取得手続き日数は1ヶ月〜1ヵ月半を要します。

●インドネシアから出国する場合の手続き

暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接支払う事になります。  
出国税 1.000.000ルピア  出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。

手続きには次の3つの方法があります

  • 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
  • 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
  • 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可

 
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