○インドネシアの会社への就労・工場訪問や技術指導が目的の場合に適用されます。
○インドネシア側の会社が入国管理総局の許可証(VBS)の取得をしていること。
○技術指導などの場合は、日本側の会社からであっても就労ビザを取得しなければなりません。
○インドネシア側の会社は株式会社(PT)のみがスポンサーとなり招聘ができます。
滞在許可期間は1年間で、同一会社で勤務の場合のみ、5年間のインドネシアにおいてビザの延長ができます。
●インドネシアのビザ発給許可証(VBS)はインドネシア側の会社にて取得します。
■会社側が用意する必要書類
- 会社登記証明書(TDP)の原本とコピー
- 会社設立証書(AKTA)の原本とコピー
- 会社の組織図 (ORGANIZATIONAL CHART OF COMPANY)
- 会社の営業許可証(SIUP)の原本とコピー
- 会社の納税番号(NPWP)の原本とコピー
- 代表者(社長)の身分証明書のコピー(KTP)、 外国人経営者の場合は (KITAS)のコピー
- 保証人(インドネシア国籍 2名)の身分証明書コピー(KTP)
- 会社のレターヘッド20枚。(代表者によって署名されたもので、会社のスタンプが押印されているもの)
■滞在外国人が申請に必要な書類:
- ビザを取得する本人のパスポート (本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
- ビザを取得する本人の 英文履歴書
- 証明写真 4cm×6cm=21枚 , 3cm×4cm=8枚 , 2cm×3cm=6枚 (バックを赤で撮影)
■家族同伴の場合の申請に必要な書類:
- 妻及び子供のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
- 結婚証明書のコピー (子供の出生証明書のコピー)
- 戸籍謄本のコピー
- 証明写真 4cm×6cm=12 , 3cm×4cm=4 , 2cm×3cm=4(バックを赤で撮影、襟付着用)
*許可書(VBS)申請でお困りの方にはジャカルタのエージェントをご紹介いたします。
入国管理総局発給許可証(VBS)の取得後、インドネシア大使館にてビザを申請・取得となります。
●インドネシア査証(ビザ)取得申請のご案内
査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@
お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又は
メールにてお送させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
A
お申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定
期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書
をご郵送させていただきます。
B
お客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社に
お送りください。
C
書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D
査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。
*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度の時間を要します。
■必要書類:
@パスポートの原本:
残存期間18ヵ月+滞在日数以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。
Aパーソナルヒストリー B証明写真 1枚
(カラー、4cm×3cm)
C招聘状 1通
(インドネシア側の会社からのインビテーションレター)
D
日本の会社からの推薦状
(英文) 1通
E
入国管理総局発給許可証
(VBS)--発行日から2カ月以内 のもの--
FE-ticketの控え
(往復航空券で航空券番号のあるもの)
※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。
●インドネシア入国後の手続き
ビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
- 暫定居住許可(KITAS)
- 入国管理局事務所にて外国人登録(ブルーブック)
- 警察登録の証明書 (イエローブック)
- 居住地を管轄する警察への届け出(STM)
- 国家警察発行の報告証明書(SKLD)
- 労働許可証(IKTA)
上記の書類は1年間有効です。又、労働許可書(IKTA)取得の為に技術開発基金(DDPKK)へUS$ 1,200の労働省指定銀行に納付が必要となります。
取得手続き日数は1ヶ月〜1ヵ月半を要します。
●インドネシアから出国する場合の手続き
暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接支払う事になります。
出国税 1.000.000ルピア
出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。
手続きには次の3つの方法があります。
- 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
- 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
- 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可