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株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)・認証の取得代行手続きを日本全国からお引き受けできるインドネシア大使館登録旅行会社です。

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階

KITAS・KITAP 返納  (Exit Permit Only)

日本に帰国中に、外国人登録カードを返納したい場合は、大使館で手続き可能。

長期査証(就労、駐在家族、学生、婚姻、リタイヤメントビザ等)インドネシアに一時滞在・永久滞在される方は、入国後1週間以内に滞在地の入国管理局に行き、外国人登録をする必要があります。
登録後に、外国人登録カード(KITAS)と入国管理局管理帳(ブルーブック)が渡されます。
インドネシア滞在中は、旅券の代わりにキタス(KITAS)を常時携帯することになっております。
インドネシアでの滞在期限が終了した場合、入国管理局に出向き、外国人登録カード(KITAS)と入国管理局管理帳(ブルーブック)を返納し、旅券の査証欄にExit Permit Only [EPO]のスタンプを受けなければなりません。

「[EPO]を受けないで日本へ帰国した場合」
[EPO]のスタンプが無い場合は、キタス(KITAS)が有効と判断され、その後、インドネシアへ到着ビザや査証を取り入国する場合にトラブルが発生する場合がありますので、必ず、資格失効申請をしてください。

処理にあたり、最初に現地所属先(スポンサー)が資格失効申請を入国管理局へ申請して、許可を受けてください。

(取消許可申請に必要な書類)
パスポート(原本)  ビザのステッカーがある有効なもの
パスポートのコピー 顔写真のあるデータ面、ビザのステッカー面をA4でコピー
返納申請状 現地所属先(スポンサー)の理由書(コピーは不可、英語又はインドネシア語)
滞在許可書     (KITAS)
オリジナル
ブルーブック オリジナル
DPKKの納付証明 外国人労働者補償基金を納付した時の領収書
その他必要書類 *領事判断で面接又は追加書類の提出を求められる場合もあります。
取得必要日数 3日間(土日・祭日・インドネシア国の祭日を除く)
費  用 10,000円(消費税を除く)
●KITAS返納の申請依頼書はこちらをクリックしてください。

バナースペース

株式会社ピー・アイ・シー

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