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現地会社に日本人社員数名を派遣し数年間就労させるためには、「一時滞在ビザ(ビザ区分312)」の取得が必要です。「一時滞在ビザ(VITAS=Visa Tinggal Terbatas)」は、外交・公用ビザを除く一般ビザの一つで、 「外国投資法」に規定される「外資企業(PMA)」で6カ月以上就労する外国人が、最初の現地赴任にあたり、取得して入国すべきものと定められています。「一時滞在ビザ」の取得のためには、「投資調整庁(BKPM=Badan Koordinasi Penanaman Modal、英文名;Investment Coordinating Board of Indonesia)」からの外資進出の認可取得により、まず現地会社の法人設立手続きの完了が必要です。 1.外国人労働者雇用計画書(RPTKA=Manpower Plan)の提出と許可取得 以上、有効期限が当面1年のKITAS、IMTAの双方取得で、赴任者は現地新会社での就労が可能になりますが、付帯的に、外国人着任報告 (LKOA)の提出や、Immigration Control Book(POA)・住民登録(SKTT)・警察登録証明(通称イエローカード)等の取得も必要です。 また、上記とは多少異なる登録手続きがありますのでご留意ください。上記の一連の手続は、申請ごとに必要提出書類も多種で、煩雑な点が多々あるため、信頼できる現地エージェントに手続代行を依頼した方が賢明です。また手続の変更等は頻繁ですので、そのつど関係機関に細部をご確認ください。 滞在許可期間は1年間で、同一会社で勤務の場合のみ、5年間のインドネシアにおいてビザの延長ができます。●インドネシアのビザ発給許可証(VTT)は当社にて取得代行承ります。
●インドネシア査証(ビザ)取得申請のご案内査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。@お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又は メールにてお送させていただきますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。 Aお申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定 期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書 をご郵送させていただきます。 Bお客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社に お送りください。 C書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。 D査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。 *弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度の時間を要します。 ■必要書類: @パスポートの原本:残存期間18ヵ月+滞在日数以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。 Aパーソナルヒストリー B証明写真 1枚 (カラー、4cm×3cm) C招聘状 1通 (インドネシア側の会社からのインビテーションレター) D日本の会社からの推薦状(英文) 1通 E入国管理総局発給許可証(VTT) --発行日から2カ月以内のもの-- FE-ticketの控え(往復航空券で航空券番号のあるもの) ※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。 ■インドネシア査証取得のご案内(ご案内査証料と申請依頼書)■Guidance for Indonesia Visa ●インドネシア入国後の手続きビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
上記の書類は1年間有効です。又、労働許可書(IMTA)取得の為に技術開発基金(DDPKK)へ ●インドネシアから出国する場合の手続き暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
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