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株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)・認証の取得代行手続きを日本全国からお引き受けできるインドネシア大使館登録旅行会社です。

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階

一時滞在ビザ(6ヵ月)  LIMITED STAY VISA FOR 6 MONTHS

インドネシアの会社での短期技術指導及び工場訪問・現場作業の場合(C-312)

○インドネシアの会社への工場訪問、現場作業や技術指導、工場以外の現場が目的の場合
 に適用されます。
○インドネシア側の会社が入国管理総局の許可証(VTT)の取得をしていること
○技術指導、機械据付、保守・点検、監督など現場作業の場合は、日本側の会社からで
 あっても 就労ビザを取得しなければなりません。また、数日間の現場作業でも必要
 となります。
○インドネシア側の会社は株式会社(PT)のみが招聘できます。

●インドネシアのビザ発給許可証(VTT)はインドネシア側の会社にて取得します。弊社にて取得代行手続きを承ります。詳細はこちらをクリックしてください。


  ■インドネシアの会社側が用意する必要書類:
  • 会社登記証明書(TDP)の原本とコピー
  • 会社定款と設立証書(AKTA)の原本とコピー
  • 会社の組織図(ORGANIZATIONAL CHART OF COMPANY)
  • 会社の営業許可証(SIUP)の原本とコピー
  • 会社の納税番号(NPWP)の原本とコピー
  • 代表者(会社役員)の身分証明書のコピー(KTP)、外国人経営者の場合は       (KITAS)のコピー
  • 申請代理人の身分証明書コピー(KTP)
  • 所在地証明書(Company Domicile)のコピー

    ■滞在外国人が申請に必要な書類:
  • ビザを取得する本人のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • ビザを取得する本人の英文履歴書
  • 妻及び子供のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のコピー
  • 証明写真 4cm×6cm=21枚 , 3cm×4cm=8枚 , 2cm×3cm=6枚            (バックを赤で撮影)

    ■家族同伴の場合の申請に必要な書類:
  • 結婚証明書のコピー (子供の出生証明書のコピー)
  • 戸籍謄本のコピー
  • 証明写真 各自 4cm×6cm=12枚 , 3cm×4cm=4枚 , 2cm×3cm=4枚         (バックを赤で撮影、襟付着用)

ビザ発給許可書の申請取得手続き代行のお手伝いいたします。

 入国管理総局発給許可証(VTT)の取得後、インドネシア大使館にてビザを申請・取得       となります。

●インドネシア査証(ビザ)申請のご案内


査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又は
 メールにてお送させていただきます。
Aお申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・
 滞在予定期間・査証の目的等)のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、
 申請書類一式とご請求書をご郵送させていただきます。
Bお客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、
 弊社にお送りください。
C書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。
*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度が必要となります。

■必要書類:

@パスポートの原本:残存期間6ヵ月+滞在日数以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。    
Aパーソナルヒストリー                                   B証明写真  1枚 (カラー、4cm×3cm
                    
C招聘状 1通   (インドネシア側の会社からのインビテーションレター)
D日本の会社からの推薦状(英文) 1通

E入国管理総局許可証(VTT) --発行日から2カ月以内のもの--
FE-ticketの控え(往復航空券で航空券番号のあるもの) 

※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。


●インドネシア入国後の手続き

ビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、
警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
  • 暫定居住許可(KITAS)
  • 入国管理局事務所にて外国人登録(ブルーブック)
  • 警察登録の証明書(イエローブック)
  • 居住地を管轄する警察への届け出(STM) 
  • 国家警察発行の報告証明書(SKLD)
  • 労働許可証(IMTA)

*一時滞在ビザを取得して入国した外国人には、ビザの有効期限が1カ月であっても
 上記の書類を取得しなければなりません。又、労働許可書(IKTA)取得の為に技術
 開発基金(DPKK)へ就労予定1か月につきUS$ 100を労働省指定銀行に納付が必要
 となります。
 取得手続き日数は1ヶ月〜1ヵ月半を要します。

●インドネシアから出国する場合の手続き

暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する
必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接
支払う事になります。  
:出国税 1.000.000ルピア 出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。

手続きには次の3つの方法があります

  • 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
  • 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
  • 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可

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FAX 03-3635-9444

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