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2004年2月1日以降にインドネシアに観光などで入国する場合には、短期観光ビザの取得が義務付けられております。以下の国籍でない方は、あらかじめインドネシアの在外公館でビザを取得することが必要になります。また、国籍によっては、インドネシア入国管理総局の許可証発行が必要になる場合があります。 @到着査証が適用となる国籍 |
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A滞在期間と査証料金(大人、子供、幼児、すべて同額)及び支払い通貨 2014年7月3日より 30日以内 US$35(クレジットカード不可・米国ドルのみ) *2010年1月26日より、以下の手続き方法で到着ビザの延長(1回限りの60日以内)が可能になりました。
B入国手続きの流れ (a) 現地空港到着後、入国審査カウンターに進み、入国審査を受ける。 (b)次に航空会社へ預けた荷物を受け取り、税関検査を受ける。 C到着ビザが不要な国籍 1. BRUNEI DARUSSALAM(ブルネイ・ダルサラーム) 2. CHILE(チリ) 3. HONG KONG(香港)*香港特別行政区(SAR)の旅券保持者 4. MACAU(マカオ)*マカオ特別行政区(SAR)の旅券保持者 5. MALAYSIA(マレーシア) 6. MOROCCO(モロッコ) 7. PERU(ペルー) 8. PHILIPPINES(フィリピン) 9. SINGAPORE(シンガポール) 10.THAILAND(タイ) 11.VIETNAM(ベトナム)*ベトナムの旅券保持者 12.ECUADOR(エクアドル) 13.CAMBODIA(カンボジア) 14.LAOS(ラオス) 15.MYANMAR(ミャンマー) |