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株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)・認証の取得代行手続きを日本全国からお引き受けできるインドネシア大使館登録旅行会社です。

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階

到着ビザ (VISA ON ARRIVAL)

2015年6月9日に、日本を含む30か国を対象とする新たな短期訪問ビザ免除プログラム がインドネシア政府より発布され、6月12日より実施されました。
日本人の一般旅券保持者は、インドネシアでの滞在期間30日以内で延長不可でかつ観光目的での入国査証が免除される。その他、就労を伴わないビジネス目的などの場合は到着ビザが必要です。また、31日以上の観光目的の入国や就労を伴わないビジネス目的などの場合のインドネシアの短期訪問者に対し、今まで通りの空港到着時に訪問ビザを付与する制度「VOA」が施行されます。

2004年2月1日以降にインドネシアに観光などで入国する場合には、短期観光ビザの取得が義務付けられております。以下の国籍でない方は、あらかじめインドネシアの在外公館でビザを取得することが必要になります。また、国籍によっては、インドネシア入国管理総局の許可証発行が必要になる場合があります。

@到着査証が適用となる国籍
1 Algeria
(アルジェリア)
22 Hungary
(ハンガリー)
43 Oman
(オーマン)
2 Argentina
(アルゼンチン)
23 Iceland
(アイスランド)
44 Panama
(パナマ)
3 Australia
(オーストラリア)
24 India
(インド)
45 Poland
(ポーランド)
4 Austria
(オーストリア)
25 Iran
(イラン)
46 Portuguese
(ポルトガル)
5 Bahrain
(バーレーン)
26 Ireland
(アイルランド)
47 Qatar
(カタール)
6 Belgium
(ベルギー)
27 Italy
(イタリア)
48 Romania
(ルーマニア)
7 Brazil
(ブラジル)
28 Japan
(日本)
49 Russia
(ロシア)
8 Bulgaria
(ブルガリア)
29 Kuwait
(クエート)
50 Saudi Arabia
(サウジアラビア)
9 Cambodia
(カンボジア)
30 Laos
(ラオス)
51 Slovakia
(スロバキア)
10 Canada
(カナダ)
31 Latvia
(ラトビア)
52 Slovenia
(スロベニア)
11 China
(中国)
32 Libya
(リビア)
53 South Africa
(南アフリカ)
12 Cyprus
(キプロス)
33 Liechtenstein
(リヒテンシュタイン)
54 South Korea
(韓国)
13 Czech
(チェコ)
34 Lithuania
(リトアニア)
55 Spain
(スペイン)
14 Denmark
(デンマーク)
35 Luxembourg
(ルクセンブルグ)
56 Surinam
(スリナム)
15 Egypt
(エジプト)
36 Maldives
(モルディブ)
57 Swden
(スエ―デン)
16 Estonia
(エストニア)
37 Malta
(マルタ)
58 Switzerland
(スイス)
17 Fiji
(フィージー)
38 Mexico
(メキシコ)
59 TaiwanTerritory
(台湾)
18 Finland
(フィンランド)
39 Monaco
(モナコ)
60 Tunisia
(チュニジア)
19 France
(フランス)
40 Netherland
(オランダ)
61 United Arab Emirates
(アラブ首長国連邦)
20 Germany
(ドイツ)
41 New Zeland
(ニュージーランド)
62 United Kingdom
(英国)
21 Greece
(ギリシャ)
42 Norway
(ノールエー)
63 United States of America(米国)

A滞在期間と査証料金(大人、子供、幼児、すべて同額)及び支払い通貨
 2014年7月3日より 
30日以内 US$35(クレジットカード不可・米国ドルのみ)

*2010年1月26日より、以下の手続き方法で到着ビザの延長(1回限りの60日以内)が可能になりました。

1.申請場所:   インドネシア国内の全ての出入国管理局事務所
ジャカルタ  インドネシア入管総局  (021) 522-4658 
ジャカルタ  スカルノーハッタ特別入管局 (021) 550-7185 
 バリ島 ツバン入管事務所  (0361) 75-1038 
 バリ島 デンパサール入管事務所   (0361) 22-7828
スラバヤ スラバヤ特別入管局  (031) 853-1785 
上記以外の出入国管理局事務所の連絡先については、同入管総局のホームページをご参照下さい。http://www.imigrasi.go.id
2.必要書類:  ●申請書(各事務所にあります)
●パスポート及びそのコピー(1枚)
●取得済み到着ビザのコピー(1枚)
●手数料250,000ルピア(1件あたり) 
 
3.その他: (1) 必ず申請者本人が出頭してください。
(2) 滞在期限の7日前までに可能な限り申請してください。
(3) 延長手続きは申請から5営業日に発給される予定ですが、詳細につきましては、 最寄りの出入国管理局事務所にお問い合わせください。
 

B入国手続きの流れ

(a) 現地空港到着後、入国審査カウンターに進み、入国審査を受ける。
(b)次に航空会社へ預けた荷物を受け取り、税関検査を受ける。

C到着ビザが不要な国籍

1. BRUNEI DARUSSALAM(ブルネイ・ダルサラーム)
2. CHILE(チリ)
3. HONG KONG(香港)*香港特別行政区(SAR)の旅券保持者
4. MACAU(マカオ)*マカオ特別行政区(SAR)の旅券保持者
5. MALAYSIA(マレーシア)
6. MOROCCO(モロッコ)
7. PERU(ペルー)
8. PHILIPPINES(フィリピン)
9. SINGAPORE(シンガポール)
10.THAILAND(タイ)
11.VIETNAM
(ベトナム)*ベトナムの旅券保持者
12.ECUADOR(エクアドル)
13.CAMBODIA(カンボジア)
14.LAOS(ラオス)
15.MYANMAR(ミャンマー)

ナビゲーション

バナースペース

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