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株式会社ピー・アイ・シーは,インドネシアの査証(ビザ)・認証の取得代行手続きを日本全国からお引き受けできるインドネシア大使館登録旅行会社です。

TEL. 03-3635-8999

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-16-10
ハミング錦糸町ビル3階

リタイヤメントビザRETIREMENT VISA

55歳以上の外国人の方を対象としたビザ。(C-319)

年齢が55歳いじょうであること。
○インドネシアで就労しないこと。

健康である事
○事前に入国管理総局にて現地身元保証人がリタイヤメントビザ(VBS)を取得していること。
損害保険USD 55(インドネシアにおいて加入すること)

ビザの滞在許可期間は1年間。
 毎年、4回の延長が可能で、5年間の滞在ができ、永久滞在許可(KITAP)を5年ごとにインドネシア にて延長申請が可能。
再入国手続きをすることで、途中で、出入国することも可能。

リタイヤメントビザの許可証(VTT)を当社にて取得可能です。


*当社でもエージェントをご紹介いたします。
 (料金には、インドネシアでの加入の損害保険料 USD 55 は含まれていません。)

■必要書類
@パスポート(有効期限が12ヶ月以上ある事)のコピー
A年金証書のコピーまたは銀行残高証明書
 (生活費として毎月US$2,500の支払い能力を証明できるもの)
B健康保険・生命保険・介護保険・対第三者損害保険への加入
 (海外旅行保険でも可能)
C履歴書
Dインドネシア人の使用人を雇用する旨の証明書(雇用人のKTPのコピー必要)
E観光地区にて家屋を所有又は月間賃貸料US$1,000以上の賃貸物件の契約書又は滞在施設US$3,500以上の購入証明書の領収書。
※配偶者も取得の場合は配偶者のパスポートのコピー、婚姻証明書が必要

●インドネシア査証(ビザ)取得申請のご案内

査証(ビザ)申請代行手続きは、お申込から取得までの流れは以下の通りとなっております。
@お客様から当社へ査証申請のご依頼がありましたら、申請のためのお伺書をファックス又はメールにてお送させていただきます。
Aお申込の為のお伺書到着後、2営業日以内(土日祭日を除く)に申請内容(出発予定日・滞在予定期間・査証の目的等 )のご確認をさせていただき問題がありませんでしたら、申請書類一式とご請求書をご郵送させていただきます。
Bお客様が申請書に署名し申請に必要な書類を添付の上、レターパック等の書留にて、弊社にお送りください。
C書類到着後、その書類をチェックし、ご入金の確認後、申請手続きを開始いたします。
D査証取得後、弊社より書留便等でお送りいたします。
*弊社へ必要書類到着後、査証取得まで通常1週間程度が必要となります。


■必要書類:
@パスポートの原本:残存期間18ヵ月以上と査証空白欄3ページ以上が必要です。       
Aパーソナルヒストリー                                                          B証明写真  1枚 (カラー、4cm×3cm                    
C身元保証人からの保証書 1通  
Dリタイヤメントビザ許可書(VBS)
E日本の家族からの推薦状(英文) 1通
FE-ticketの控え  (往復航空券で航空券番号のあるもの) 
※招聘状および会社推薦状の英文の作成につきましては、ご相談ください。


■インドネシア査証取得のご案内
(ご案内書と申請依頼書)
Guidance for Indonesia Visa

●インドネシア入国後の手続き

ビザ発行日から、3ヶ月以内にインドネシアに入国し、7日以内に入国管理局事務所への報告、
警察への届出手続きをし、下記の書類を取得する。
  • 暫定居住許可(KITAS)
  • 入国管理局事務所にて外国人登録(ブルーブック)
  • 警察登録の証明書(イエローブック)
  • 居住地を管轄する警察への届け出(STM) 
  • 国家警察発行の報告証明書(SKLD)
  • 労働許可証(IKTA)

上記の書類は1年間有効です。又、労働許可書(IKTA)取得の為に技術開発基金(DDPKK)へ
US$ 1,200の労働省指定銀行に納付が必要となります。
取得手続き日数は1ヶ月〜1ヵ月半を要します。

●インドネシアから出国する場合の手続き

暫定居住許可(KITAS)の有効期限が出入国許可の適応に有効かどうかを確認する必要があります。
入国管理事務所にて出入国許可を取得し、空港の入国審査ブースにて出国税を直接支払う事になります。  
:出国税 1.000.000ルピア 出入国許可取得の為には手続きに約2日を要します。

手続きには次の3つの方法があります

  • 1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月に1度だけ使用可能)
  • 6ヶ月以内複数回有効の出入国許可
  • 1年間でKITASを延長しないで放棄する場合の許可

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